ヤミ金と優良企業の見分け方
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ヤミ金と優良企業の見分け方
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闇金融:通称 「ヤミ金」 と呼ばれている違法業者による被害が激増しています。「ブラックOK」 「コンピューター審査ナシ」 「100%融資可能」 などというキャッチコピーで客を集め、常識をはるかに超えた金利で貸し付ける。そして容赦無い取り立てであなたの生活を脅かす。 |
そもそもヤミ金ってなに?
ヤミ金とは出資法の上限金利である年利29.2%という国のルールを無視してその10倍~125倍もの金利を取る違法業者を指します。
暴力団やその関係者が運営しているケースがほとんどで、見てのとおり支払えない額の金利を要求し、支払いが滞ると自宅・勤務先・親戚・近所・子供の学校など容赦なく押しかけ、脅迫や嫌がらせをしてきます。
| 業界用語 | 呼び方の由来 |
年利で計算すると(出資法の上限29.2%) |
10万円借りると1ヶ月の金利だけで |
| トイチ | 10日で1割 |
365% |
3万円 |
| トサン | 10日で3割 |
1095% |
9万円 |
| トゴ | 10日で5割 |
1825% |
15万円 |
| アケイチ | 1日で1割 |
3650% |
30万円 |
これさえ知っておけば絶対にひっかからない 3つのポイント
ヤミ金にひっかからないためのチェックポイントをまとめますので以下の3つの中で1つでも該当する業者からは借りないようにしましょう。
その1 : 登録番号が(1)の業者、または登録が無い業者 |
貸金業を営むには法律上、都道府県または財務局の登録認可が必要です。登録認可を受けた業者には以下のような登録番号が割当てられます。
「○○県知事(1)000****号」 「○○財務局長(1)00****号」
( )カッコの中の数字は3年おきの更新回数を示しまが、ヤミ金は1~2年で閉鎖して名前を変えて営業をするため(1)の可能性が極めて高いのです。ましてや登録が無い業者はヤミ金以外の何者でもありません。
最近では架空の登録番号を記載するヤミ金もありますので金融庁のデータベースで調べるとよいでしょう。
その2 : 貸金業協会の会員になっていない業者 |
各都道府県には貸金業協会という団体が存在します。消費者金融が個人信用情報機関に加盟するためにはこの貸金業協会に加入しなければなりません。加入している業者には以下のような会員番号が与えられます。
「○○県貸金業協会会員 第*****号」
貸金業協会はあくまでも任意の加入となっていますが、出資法の上限金利内で貸金業を営む正常な消費者金融はほとんど加入しています。
これも最近では架空の番号を記載しているヤミ金がありますので全国貸金業協会連合会のデータベースで調べることをオススメします。
その3 : 「審査ナシ」 「無条件」 「どなたでも貸します」 という宣伝 |
ヤミ金は審査を行わずに貸し付けるため、このような表現を使って客を集めます。そもそも相手のことを調べずに貸すということですから冷静に考えると普通ではありません。あなたは自分が貸す側の立場だったらどうでしょう?
具体的には以下のような広告を使いますが、これらの広告は公衆電話、公衆トイレ、ハガキDM、ポスティングチラシといった方法であなたの元に届きますので近づかないようにするのが得策です。

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